屋根トビとは?
ご自宅の屋根をドローンで調査し、発見した損傷箇所について、住宅火災保険の申請と修繕工事までをトータルサポートするサービスです。
日頃 目にする機会が少ない屋根は、台風や積雪などで被害を受けているケースが多いのが現実です。
しかし、被害を把握しようにも、一般的な屋根の調査では、足場をかけて屋根に登る必要があり、調査自体に時間と費用がかかります。
また、お客様の目の届かないところで調査が行われるため、故意に屋根を破損される心配もあります。当然 故意による破損は住宅火災保険の補償対象外です。
屋根トビのドローンの屋根調査は、ドローン調査員が行います。
ドローンを活用することで、調査にかかる時間を圧縮することができる上、屋根調査の状況はお客様も確認することができるため、故意に屋根が破損される心配もありません。
屋根トビが選ばれる理由
実質負担0円で修繕が可能
台風や落雷、豪雨、豪雪といった自然災害による屋根の被害は、住宅火災保険を利用した修繕が可能です。
屋根トビは認定された保険金の範囲内で修繕工事を行うため、自己負担なしで修繕可能です。
ドローンによる無料の屋根調査
屋根トビのドローン調査は無料です。ドローン調査の結果、屋根に被害がなかった場合でも、当然費用はかかりません。
一度ご利用いただければ、今後 被災した際に、屋根の前後の状態を見比べることができ、原因特定がしやすくなります。お気軽にお問い合わせください。
面倒な申請作業はまるっとお任せ
住宅火災保険の申請は、専門知識が必要な部分も多く手間もかかります。
被害の発見や原因の特定など、個人では難しい部分を屋根トビが無料でサポート致します。
※保険契約上、被保険者しか行えない申請書類の取り寄せや、保険会社によりお客様に対応頂く場合があります。
屋根の修繕までしっかりサポート
住宅火災保険の申請をサポートする業者の多くは、保険金の受給のみを目標としています。つまり、当初から被害箇所の修繕までを見込んでいません。
これらの業者は、受給できた保険金額の30%~50%を報酬として設定しており、報酬支払い後の保険金の残金だけでは、被害箇所の修繕ができないケースが多々あります。
屋根トビは屋根の修繕が目標ですので、このような心配はありません。ドローン調査から住宅火災保険の申請サポート、屋根の修繕工事までしっかりサポート致します。
屋根工事のプロならではのご提案
住宅火災保険による屋根の修繕工事は、被害箇所のみの部分補修となります。この部分補修は、今の屋根と同じ屋根材を使用して、被害箇所を被害前の状態に戻す工事です。
しかし、あくまでも被害前の状態に戻すだけですので、今後も同じように屋根が被害を受ける可能性が高いです。
また、修繕した箇所以外はそのままですから、当然に経年劣化したままになります。このままでは不安が残ります。
そこで屋根トビでは、屋根の被害箇所の部分補修だけではなく、金属屋根への葺き替えや屋根カバー工法といった、屋根の改修工事もご提案しています。
追加で費用を負担することで、屋根の耐久性や耐風性、断熱性の高いものに仕上げる事ができ、将来の安心を買うことができます。
金属屋根について
金属屋根のメリットは、他の屋根材よりも重量が軽いため、耐震性に優れていることです。
また、屋根材は燃えにくく、防水性も優れており、加工しやすいのが特徴です。
金属ゆえのデメリットも有り、特に沿岸部や工場付近の場合は、サビが発生する可能性があります。また、瓦と違って、衝撃を受けた際に割れることはありませんが、凹む性質があります。
金属屋根と聞くと、トタンの屋根を思い浮かべる人がいますが、主流なのはガルバリウム鋼板の屋根です。
ガルバリウム鋼板は、鉄をガルバリウム(亜鉛とアルミの合金)でメッキしたもので、トタンに比べて約5倍の耐久性と熱反射性を持っており、かつ錆びにくいです。
また、現在ではガルバリウム鋼板より3倍錆びにくくなった、エスジーエル鋼板も普及しています。
屋根カバー工法について
屋根カバー工法とは、文字通り古い屋根の上に、軽い屋根(防水シートと屋根材)を被せる工事方法のことです。
葺き替えとは異なり、古い屋根は外さないので、廃材の処分費用や手間がかかりません。このため、工期が短くて済み、工事費用も抑えられます。
また、屋根を重ねる形になりますので、工事前に比べて防水性や断熱性能も上がります。
欠点は工事できる屋根が限定されていることです。古い屋根の上に新しい屋根を被せる関係上、形状が波立っており、かつ、それ自体が重い瓦屋根に対しては工事できません。
また、トタン屋根やコロニアル(スレート)屋根の場合は、屋根の下地材が傷んでいないことが条件になります。
古い屋根を支える下地材が傷んでいては、新しく屋根を被せようがないためです。
押さえておきたい住宅火災保険のポイント
住宅火災保険の注意事項
住宅火災保険は、自然災害による被害が保険の対象ですが、「地震による被害」や「経年劣化」は保険の対象外です。
例えば、地震に起因する火災により建物が被害を受けた場合は、住宅火災保険が適用されません。このような場合に保険の適用を受けるためには、住宅火災保険に加えて、地震保険への加入が必要です。
また、一度 保険が適用された箇所を、修繕せずに放置した場合は、同じ箇所の保険適用は認められません。
修繕した後に、修繕箇所が新たに自然災害による被害を受けた場合は、保険の適用対象となります。 したがって、修繕工事は先送りしないことが肝心です。
よくある被害箇所
サポートのご利用の流れ
- STEP1.ご相談
まずはメールフォームよりお問い合わせください。
入力いただいたメールアドレス宛に自動返信メールが送付されます。 - STEP2.ヒアリング
担当者からお客様に「建物状況ヒアリングシート」をメールで送付致します。
お客様には、必要事項のご記入をお願い致します。
また、目に見える範囲に被害箇所(天井の雨染みなど)がありましたら、写真撮影の実施をお願い致します。必要事項のご記入と写真撮影が完了しましたら、以下の必要資料を弊社のクラウド(Microsoft One Drive)にアップロードをお願い致します。
- 建物状況ヒアリングシート(PDF形式)
- 目に見える範囲の被害箇所の写真(JPEG)
- 住宅火災保険証券の写し(PDF形式)
スキャナーがなく資料をPDF化できない場合は、スマホで撮影した写真(JPEG)をアップロードしてください。
端が切れていたり、ピンボケしたりしないよう鮮明な写真をお願い致します。 - STEP3.建物調査の実施判断
担当者が、お客様にアップロードしていただいた必要資料を確認し、ドローン調査が可能かどうかを判断して、ご連絡致します。
- STEP4.ご依頼・調査日程の調整
ドローン調査が可能な場合、日程を調整の上で、担当者からお客様に「住宅火災保険 申請サポート 依頼書」と「ドローン調査 依頼書」をメールで送付致します。
内容をご確認の上、必要事項のご記入いただき、メールでご返送ください。 - STEP5.ドローン調査の実施
対象の建物を調査させていただきます。
調査時間は30分程度を予定しております。 - STEP6.調査診断報告書・修繕工事見積書の作成
撮影した破損個所の写真に基づいて診断を行い、損害保険の適用範囲の「調査診断報告書」および「修繕工事見積書」を作成致します。
- STEP7.損害保険会社に「保険金請求書」の送付を依頼
お客様から損害保険会社に対して、「保険金請求書」の送付をご依頼ください。
「保険金請求書」がお手元に届きましたら、弊社にメールで送付をお願い致します。 - STEP8.損害保険険会社への申請
弊社で作成した「調査診断報告書」と「修繕工事見積書」、「保険金請求書」を併せて損害保険会社に提出致します。
- STEP9.損害保険険会社から審査結果の通知
損害保険会社からお客様へ結果の連絡が入ります。
保険金請求から平均1ヶ月ほどで、ご指定の銀行口座に保険金が振り込まれます。 - STEP 10.修繕工事の実施
よくあるご質問
A 屋根トビの対象地域は、東京、神奈川、千葉、埼玉の一部地域です。
対象外の地域にお住まいの方は別途ご相談ください。状況により対応させていただきます。
なお、空港付近など飛行禁止区域内の場合は、ドローン調査ができない可能性があります。
A 屋根本体だけではなく、雨樋や軒裏も調査致します。
A 調査時間は平均で20分から30分程度です。
撮影時に通り雨等で天候が急変した場合は、待機時間が追加でかかります。
A 雨天や強風時の場合、ドローン調査は実施できません。
天候不順でドローン調査ができない場合は、別途可能な日程を設定致します。
また、夜間は撮影時の視認性が悪いため、ドローン調査は実施しません。
A はい、応急処置(仮補修)は対応可能です。
雨漏りが発生している、瓦がズレて落下しそうなど、被害が明確な場合は、応急処置(仮補修)など可能な限り対応致します。
A はい、基本的には応急処置費用も保険の対象です。
例えば、台風で屋根が剥がれた場合、屋根がない状態では満足に生活ができない上に、2次被害が発生するリスクもあります。
このため、多くの保険会社では、応急処置費用を負担しています。
A 保険金だけで屋根をグレードアップさせることはできません。
基本的に住宅火災保険は、被害箇所を被害前の状態に戻すための保険です。
被害を受けた屋根を、同じ屋根材で交換、葺き替え、葺き直しする工事のみが保険対象です。
屋根をグレードアップさせる場合は、工事費用の差額を負担する必要があります。
A 屋根全体の葺き替えが必要で、かつ葺き替えよりも費用が安く済むなど、保険会社が納得する合理的な理由があれば可能です。